
離婚が認められていない国として有名なフィリピンですが
なんと、フィリピン人&外国人配偶者の組み合わせの場合、
外国人配偶者の国で離婚が成立していれば、
フィリピン国内でも離婚が有効との判決が過去に下されていました。
これ、2年前の2018年のニュースでしたが、全く知りませんでした。

magistrates of the high court ruled that a divorce obtained by a Filipino citizen against a foreign spouse overseas is valid in the Philippines.
ニュースによると高等裁判所の長官がフィリピン人が海外の外国人配偶者との間で認められた離婚はフィリピン国内でも有効と決定したとのことです。
…the court noted Article 26 (2) of the Family Code which provides that “where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall likewise have the capacity to remarry under Philippine law.
裁判所は家族法26条2項において「フィリピン人と外国人の婚姻が法的に挙行された場合、それ以降、離婚・離婚は外国人配偶者によって国外で有効とされる。フィリピン人配偶者も同様にフィリピンの法の元で再婚など同様の法的資格を持つ」
ちょっと訳が下手くそで恐縮ですが、大体上のような内容が書かれています。。
つまり、配偶者側の国で離婚が成立すれば、フィリピン内での離婚も可能で 再婚も可能ということになります。
依然フィリピン人同士の離婚は認められていませんが、これは大きな一歩だと思います。
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